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令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(低所得者の子育て世帯への加算(こども加算・児童1人あたり5万円)について)

更新日 : 2024年4月17日
ページ番号:000171053
給付金に関するページ一覧について 北九州市 低所得世帯への支援のための給付金 総合案内ページをご覧ください。

物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯への給付の加算(こども加算)を支給します。

チャットボット

北九州市給付金チャットボット(外部リンク)

お知らせ

支給決定通知書を発送しました

3月支給スケジュール(詳細は支給スケジュールをご確認ください)

書類 発送日 支給日
支給決定通知書 3月22日(金曜日) 3月29日(金曜日)

北九州市では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。

支給時期の留意点 【重要】

支給スケジュールの都合上、「こども加算」は、現在実施中の(1)令和5年度非課税給付(7万円)、(2)令和5年度均等割のみ課税給付(10万円)の支給後に、同一口座へ"別途"支給します。

支給対象を拡大しました

令和6年3月4日をもって市の制度を一部見直し、物価高騰対応重点支援給付金(こども加算・児童1人あたり5万円)等の支給対象を追加しました。

【見直しの内容】

 令和5年1月2日から12月1日の間に、離婚、死別、行方不明 (警察署への行方不明者届の届出や、家庭裁判所による失踪宣告がなされている場合に限ります。)によって、課税者がいなくなったことで、基準日(令和5年12月1日)時点で残された方が扶養されていない世帯は、令和5年度の住民税の取扱いに関わらず、扶養されていないものと判定し、支給対象とします。

【受給手続】 こども加算分については、手続は不要です。

参考資料

支給対象の拡大について、制度や受給手続きなどをわかりやすくまとめたチラシを作成しています。

概要チラシ

【概要チラシ】給付金の支給対象を追加します(PDF形式:472KB)

制度の概要

1.給付対象 【基準日:令和5年12月1日】

(1)対象者(世帯単位)

  • 令和5年度 住民税均等割非課税世帯
  • 令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯

(注)なお、世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、原則として支給対象外です。

(2)加算対象となる児童の範囲

原則として上記1(1)の給付対象世帯と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童

【例外的に対象となる児童】

ア.基準日以降に生まれた新生児(注)
イ.対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(申請が必要です。)

以下の申請期間中に受け付け、市が記入内容や支給要件等を審査します。
 申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から6月30日(日曜日)消印有効

(注)基準日時点で北九州市に住民票がある対象世帯で、その後他の市町村へ転出した後に出生した新生児に係るこども加算は北九州市への申請が必要です。

【例外的に対象とならない児童】

施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、原則として対象外となります。

(注)里子として養育されている児童は、一部を除き、加算の対象になります。 詳細はこちら

参考資料 

低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)について、制度や受給手続きなどをわかりやすくまとめたチラシを作成しています。

【概要チラシ】こども加算(児童1人あたり5万円)のご案内(PDF:828KB)

2.給付額

児童1人あたり5万円 (世帯主に対象児童分を合算して支給します)

受給の手続

対象世帯には、市から関係書類を送付します。

対象 市からの発送書類 主な手続き

対象世帯と基準日において同一世帯の18歳以下の児童

(上記1(2)イを除く)

支給決定通知書

【原則、プッシュ型】  

手続きは不要です。

(令和5年度中に給付金の支給実績がある世帯に対象が限られるため、市において同一口座への支給手続きを行います。)

(注)対象世帯とは別世帯だが扶養している児童がいる世帯は、申請が必要です。

対象世帯確認フローチャート

支給スケジュール(参考)

発送書類 発送日 支給日 重点支援給付金(7万円または10万円)の受給日
支給決定通知書 3月22日(金曜日) 3月29日(金曜日) 3月8日(金曜日)までに受給した方
支給決定通知書 3月29日(金曜日) 4月8日(月曜日) 3月15日(金曜日)までに受給した方
支給決定通知書 4月5日(金曜日) 4月15日(月曜日) 3月22日(金曜日)までに受給した方
支給決定通知書 4月12日(金曜日) 4月22日(月曜日) 3月29日(金曜日)までに受給した方
支給決定通知書 4月19日(金曜日) 4月30日(火曜日) 4月5日(金曜日)までに受給した方

上記スケジュールはあくまで目安です。以降も、順次発送・支給を行います。

北九州市では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。

支給時期の留意点 【重要

支給スケジュールの都合上、「こども加算」は、現在実施中の(1)令和5年度非課税給付(7万円)、(2)令和5年度均等割のみ課税給付(10万円)の支給後に、同一口座へ"別途"支給します。

別世帯で扶養している児童に係る申請方法

申請の手段

郵送により受け付けます。受給申請書は、市電子申請システム「こども加算受給申請書お取り寄せフォーム(4月1日から掲載)(外部リンク)」に必要事項を入力した後に入手できます。

(注)上記お取り寄せフォームにより申請書を入手する場合、申請書(紙)の出力や封筒・切手代など申請に必要な費用は、申請者のご負担となります。

(注)コールセンターでも4月1日から受給申請書の取り寄せができます。

(注)電子申請フォームでの申請書お取り寄せは6月21日(金曜日)までとなっています。それ以降に、申請書のお取り寄せをご希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から6月30日(日曜日)消印有効

申請に必要な書類

(1)申請書 
(2)扶養児童分の住民票謄本児童の属する世帯全員が記載された住民票の写し)
(3)本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証のコピー)

送付先

〒802-8790 北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号
北九州市重点支援給付金事務局(こども加算)行

(注)申請に不備があると受給が大幅に遅れます必要書類((1)~(3)の3点セット)を必ず同封してください。

申請後の流れ

  • 申請書を審査した結果、支給可能と認められた場合は、市から「支給決定通知書」を、支給不可の場合は「不支給通知書」を郵送します。
  • 申請書の到着から審査~振込完了までには、少なくとも1か月程度かかります。申請の受付状況等によって変わる場合もありますので、目安にしてください。(申請に不備があれば支給にはさらに時間がかかります。

基準日時点で北九州市に住民票がある対象世帯で、その後別の市町村へ転出した後に出生した新生児に係る申請方法

該当世帯で、こども加算の受給を希望される方は、コールセンターへご連絡ください。

【北九州市重点支援給付金コールセンター】

  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553
  • 受付時間:平日(午前9時から午後5時まで) (注)土曜日・日曜日・祝日を除く

相談窓口

物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について、下記のとおり相談を受け付けています。

設置場所
小倉北区 小倉北区役所西棟 地下1階 B1会議室
八幡西区 八幡西区役所5階 総務企画課横・エレベーター前

・設置期間

令和6年4月30日(火曜日)まで

・受付時間

午前9時から午後4時まで(平日のみ)

・相談対応内容

給付金の制度・支給要件等のご案内、申請支援

(注)門司区、小倉南区、若松区、八幡東区、戸畑区の相談窓口は、3月29日(金曜日)をもって終了しました。

お問い合わせ先

【北九州市重点支援給付金コールセンター】

・電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553

・受付時間:平日(午前9時から午後5時まで) (注)土曜日・日曜日・祝日を除く

よくあるお問合せ

Q1.里親は支給対象になりますか?

【回答】

 里親については、基準日(令和5年12月1日)時点で北九州市に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税が「均等割非課税」または「均等割のみ課税」の世帯の世帯主である場合は、こども加算の支給対象となります。里親が世帯主でない場合、同一世帯の世帯主の方へ支給されます。

 なお、里子として養育されている児童が住民基本台帳上、里親世帯と別世帯であり、その世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、当該世帯主である児童分についてはこども加算の対象とはなりません。世帯主の児童本人以外に、世帯員として18歳以下の児童がいる場合は、その児童はこども加算の対象となります。

Q2.前回、子育て世帯向けの給付金を受け取りましたが、今回も対象になりますか?

【回答】

 前回と今回では対象世帯の条件が一部異なりますので、前回の受給者のうち「住民税所得割課税対象者」がいる世帯などは、以下のとおり対象外となります。

【低所得者の子育て世帯への加算と子育て世帯生活支援特別給付金との比較】

名称

物価高騰対応重点支援給付金

低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)

低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金

支給対象世帯

(1)住民税均等割非課税世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯

(1)ひとり親世帯

・児童扶養手当受給者

・家計急変世帯 など

(2)ひとり親世帯以外

・児童手当受給者で住民税均等割が非課税の子育て世帯

・18歳未満の児童を養育する父母等で住民税均等割非課税世帯

・家計急変世帯 など

対象となる児童の範囲

給付対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)

令和5年3月31日時点で18歳未満の児童 など (障害児の場合は20歳未満)

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このページの作成者

保健福祉局総務課(給付金担当ライン)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0120-034-553(9時から17時)

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